2/03/2013

体罰の定義について

 結論から言えば、これについてはどこから体罰になるのかという明確なラインを引くことはできないだろう。
ただし、メディアで伝えられているような「暴行を加えた挙句、生徒を自殺に追い込むまで精神的に追い詰める」というのは体罰以上の犯罪であり厳重な処分(懲戒免職および刑事罰)が妥当であるし、並行して民事訴訟も起きるであろう。(依願退職は認めてはいけない・諭旨免職も妥当な措置ではない)

 上記のような案件なら誰しもが体罰を否定しないだろう。
しかし、例えば頭を軽く小突くことやデコピンなどは、生徒と教師の人間関係、信頼関係が醸成されているかどうかによって全く違ってくる。

 この体罰の問題を解決(完全に解決することは不可能と思うが)するには、生徒の実態、保護者の実態、教師の実態をそれぞれ検証しなければならないだろう。
最後に残るのは人としての心のあり方になってしまうと思うのだが・・・。

下記リンクは文部科学省の通知文です。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に対する考え方
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm#a01


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