○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
公務員が職務中に故意または過失によって他人に損害を与えた場合、国または地方公共団体が賠償するわけですが、公務員に故意または重大な過失があった時は、国または地方公共団体はその公務員に対して支払った賠償金を求償することができるわけです。
一部の公務員は、自分がミスをしても国や地方公共団体が賠償金を払い、自分は支払わなくていいと勘違いしているようですが、それは間違い。
公務員が職務中に故意または過失によって他人に損害を与えた場合、国または地方公共団体が賠償するわけですが、公務員に故意または重大な過失があった時は、国または地方公共団体はその公務員に対して支払った賠償金を求償することができるわけです。
一部の公務員は、自分がミスをしても国や地方公共団体が賠償金を払い、自分は支払わなくていいと勘違いしているようですが、それは間違い。
故意および重大な過失とはいかなるものなのか?
体罰は法令で禁止されている事項であり、間違いなく故意または重大な過失となります。
暴行の事実があれば刑法も適されて当然なはずなのですが、下記の記事では「国家賠償
法」で個人責任が問われていなかったそうです。
JanJanブログ
http://www.janjanblog.com/archives/106418
あり得ないことです。
随分昔の話ですが、地元の中学校で部活動をしていた生徒が倒れ、救急搬送されましたが
心不全のために死亡。
顧問は部活動に来ないで職員室で仕事をしていたため、生徒の異常に気づくのが遅れたこ
と、そして部活動についていなかったことにより個人責任を問われ裁判の賠償金を全額、
県および市から求償されたそうです。
地元の事例から考えれば、上記ブログの記載内容は更に悪質であり、暴行傷害致死、学校
教育法に違反となるはず。
なぜ「個人責任を問わない」という判決が出るのでしょう?
私は理解に苦しみます。
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