4/26/2012

虐待とその判断

児童虐待について考えてみたい。


ある学校で、生徒が虐待している事実を把握したため、担当教師が生徒同伴で児童相談所を訪問し、虐待の事実を告げた。


しかし児童相談所の職員は
「目立った外傷がないので虐待とは認められない。外傷がない以上、保護者を召喚したり警察に通報すれば、名誉毀損となってしまうおそれがある」
ということで学校からの相談を虐待と認めなかった。


外傷があればどんな愚かな人間でも虐待の可能性を認識することができる。
しかし虐待とは暴行により傷害を負ったケースばかりではない。
児童相談所の職員が法律の定義を理解しておらず、結果的に対応が後手に回れば子供たちの命が危険にさらされることになる。


一度皆さんも下記の法律を読んでいただきたい。


法的根拠は下記の通り。
児童虐待の防止等に関する法律

第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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