それらの書類作成の目的は?
- 保護者および生徒に日程、時程、会場、留意事項、引率者、引率方法について周知徹底を図る。
- 現況を考えれば、非常時の対応について確認しておく必要がある。例えば、生徒が怪我をした場合、交通事故の場合、その他災害時の確認事項。電話が通じればいくらでも連絡は可能だが、昨年の震災時のような場合、万が一の場合に子供たちを親に引き渡す場所を確認しておかなければならない。それを徹底しないと子を迎えに行った親が二次被害に巻き込まれる可能性も有り得る。
- 全職員に引率計画を配布することにより、非常時に全職員が対応できるようにしなければならない。部活動指導にもかかわらず、自校の生徒がいつどこでどのような活動をしているのか、特に管理職、学年主任、学級担任は把握しておかなければならない。
- 指導計画は、教職員自身が自分の身を守るための術となる。理解しにくいかもしれないが、たった1枚の書類が最終的には裁判において証拠となる。こういう書き方をすると「教師が保身のために作成するのか?」と怪訝な顔をする人間も多いが、いざ死亡事故が起きた時、指導計画の有無が過失責任の割合を確定してしまう。しかも、指導計画を作成していない場合や顧問が生徒の活動に伴っていない場合、県や市は教師を救ったりはしない。裁判の賠償金額を全額教師の個人負担とするのが通例だ。
事故がなくて当たり前、しかし事故は思いがけず発生するものだ。
最悪の事態を想定して改革を立案しないと、非常時には全く対応できなくなってしまうであろうし、そこまで考えて対処するのが人の命を預かる人間の責務である。
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