今日の夕方ショッピングセンターエブリアで見かけた出来事について思う所があるので書きます。
ある子(A君)が遊び場(おそらく滑り台の上部近くかもしれません)で突き飛ばされて頭を打ち、それを見ていたA君のお母さんが激怒。あまりのA君ママの激怒ぶりに相手のB君大泣きで、B君の両親もその状況にどうしていいかわからず。
最後は店員が警察に連絡してとりあえず一件落着になった様子。
遊び場は子供専用に設計された場所で安全面にも配慮されていますので、ちょっと頭を打ったぐらいで大怪我に至ることはありません。
しかし、突き飛ばしたのはおそらく滑り台の上部近く(突き飛ばされる現場を目撃していないので断定できません)だったため、それを見ていたA君のお母さんが激怒するのも当然のことだったと思います。上部の1m50cm位の高さからまともに落ちたとしたら、いくら安全設計がなされているとはいえ落ち方次第で大怪我になると思います。
実はこの件、伏線があります。
突き飛ばしたB君、私の目の前でA君を殴る真似をしていました。もしかしたら遊んでいる最中そういう行為が度々あったのかもしれません。
それに対してA君は「そんなことしないで!」と一回り体格がいいB君に文句をいっておりました。
「小さいのに自分よりお兄ちゃんに言いたい事を言っている、大したもんじゃん」と見ておりました。
で、その後A君のママがぶちきれる声が聞こえ、何があったのかと目の前で見ていた下の娘に聞いたら「あの子が頭を打った。あっちの子が押したんだよ」
A君のママさんがずっと状況を見ていたとしたら、ぶちきれるのは納得できる。落ち方が悪かったら大怪我に至るはずだから。
確かにキレ方が半端じゃなかったには違いないと思うけど、彼女を責められない。
ショッピングセンターの遊び場、親が買い物するにはありがたい場所であるけど、やはり親の目は必要だ。子供を放置して置く場所ではないと思う。
怪我に至るのではないかと思われる行為があったら、「危ないからやめようね」の一言、そして注意された子の親としてはそれに不快感を見せることなく、「こういう理由で危ないと注意されたんだから気をつけようね」の注意を受け入れる気持ちと、最低限相手の子に「ごめんね」は必要じゃないかな。
ある程度の子供たち同士の関わりは学びの材料として必要。
しかし「ここでそれをしたら子供たちが傷を負うかもしれない」という時点で大人としての注意、警告、指導は大切だと思う。
自分自身の反省として、B君がA君を殴る真似をしていた時に「そんなことしないよ!」の一言注意していればこうはならなかったかもと・・・。
自身が知っている学校現場の実態とか現状とか、あるいはマスコミで報道された様々な問題点、改善点、もちろん評価に値する事も含めてつれづれなるままに書き綴ります。辛口コメント多いですが、現場の実情もよく把握している人間の一人です。
5/04/2012
5/03/2012
部活動・・・保護者引率についての補足、確認
実際に保護者が子供たちを相乗りで送迎し、事故を起こしてしまったケースもあり、不安に思っている方が多いので再掲および捕捉説明したいと思う。
まず、部活動はほぼ学校管理下となる。
「ほぼ」と記載したのは、保護者会主催で練習を実施した場合は学校管理下外となるからであり、同じ活動をしていても学校管理下なのか否かによって問題が生じてくる。
たとえ部活動顧問の教師がその場にいたとしても、保護者会主催であることが書面等によって明示されていればその活動中の事故はすべて保護者会の責任となる。
では学校管理下外の部活動とはどのような場合か?
まず、部活動はほぼ学校管理下となる。
「ほぼ」と記載したのは、保護者会主催で練習を実施した場合は学校管理下外となるからであり、同じ活動をしていても学校管理下なのか否かによって問題が生じてくる。
たとえ部活動顧問の教師がその場にいたとしても、保護者会主催であることが書面等によって明示されていればその活動中の事故はすべて保護者会の責任となる。
では学校管理下外の部活動とはどのような場合か?
- 学校の部活動は休みなのだが、保護者会が主催して自主練習を行う場合
- 出張その他の都合で顧問、副顧問教師が不在になる(指導することができない)場合に保護者および外部コーチが指導にあたった時
- 正規の部活動時間が終了し、それ以降も延長して活動を行う場合(この場合、校長および顧問が連名で部活動延長承諾書を作成し保護者が承諾を提出していれば、学校管理下の活動となる)
学校管理下であるか否かが明確になっていないと、活動中の怪我の際に支払われる健康会からの治療費請求の対象外になることもある。健康会が治療費を支払ってくれるのは「学校管理下」の活動中の傷害のみだったはず。
傷害ならまだいいが、後遺障害や死亡事故が起きる可能性もあるため確認が必要である。
さて最大の注意点は、「子供たちを送迎中の交通事故であり、尚且つ他人のお子さんを同乗させて事故を起こした場合」である。
まず、保護者による相乗り送迎が学校管理下となるのかどうか確認して頂きたい。まずはその確認が大切。
殆どの学校は保護者による送迎については「協力」と認識しており、学校管理下ではないと考えているはず。いざ事故が起これば「それは運転者の責任で対処して下さい」ということになるだろう。中体連の大会は学校管理下の大会であるため、本来は学校や教育委員会がバスを手配すべきだと思うが、市や学校の予算の問題も大きいため地区大会等では保護者が送迎して現地集合、現地解散も多い。
そういう前提で・・・
多くの部活動が保護者会において「承諾書」をとっているはずである。
ただし、「事故が起きても運転者の責任を問わない」という承諾書の文面は間違いである。
自動車事故の場合、自賠責保険、任意保険によって支払われる保険金があるし、法的にも当然運転者の責任が発生するので「事故が起きても運転者の責任を問わない」という文言は常識的に通じない。
承諾書をとる最大の目的は、「保護者会としてお子さんたちを安全運転に努めて送迎します。事故が起きた場合には加入保険によって可能な限り補償しますが、『不当な請求』については一切応じません。また被害者となった場合は不当な請求をしません」ということの確認だ。
事故後に示談が成立したにもかかわらず更に補償や慰謝料を求めたりする、その不当な請求を防ぐ必要があり、そのための承諾書であると私は考えている。
4/28/2012
中学校の部活動遠征
どこの中学校でも部活動が盛んに行われている。
(放射性物質の問題はちょっと抜きにして・・・)
先日も公立学校の教師になった中学校の教え子と話をしたが、
「私は部活動命の中学校生活でした」
と話していた。
ちなみにその生徒は私が顧問をしていた部活動の部長であり、コンサートマスターであった娘。大人しく真面目な娘だったが、部活中はとにかく楽しそうであり、私も頼りにしていた。
子供たちが多忙になったと言われる昨今だが、今も部活動が毎日の励みになっているお子さんは多いだろうと思う。
しかし、小学校でスポーツ少年団に入団して熱心に活動し、優秀なチーム成績を残していながら、中学校では同じ競技の部活動に入部しないケースも多い。
理由はいくつか考えられる。
(放射性物質の問題はちょっと抜きにして・・・)
先日も公立学校の教師になった中学校の教え子と話をしたが、
「私は部活動命の中学校生活でした」
と話していた。
ちなみにその生徒は私が顧問をしていた部活動の部長であり、コンサートマスターであった娘。大人しく真面目な娘だったが、部活中はとにかく楽しそうであり、私も頼りにしていた。
子供たちが多忙になったと言われる昨今だが、今も部活動が毎日の励みになっているお子さんは多いだろうと思う。
しかし、小学校でスポーツ少年団に入団して熱心に活動し、優秀なチーム成績を残していながら、中学校では同じ競技の部活動に入部しないケースも多い。
理由はいくつか考えられる。
- 子供たち自身が別な競技に興味を持った
- スポ少の指導が厳しすぎてうんざりしてしまった
- 友達との人間関係
- 遠征が多く保護者の負担が大きい
特に保護者の意向が最も大きく影響するのが「遠征」の多い部活への入部。
部活動顧問の熱心さ(?)はわかるが、通常の活動費の集金以外に平均して月々2万円弱の遠征費(宿泊、交通費、その他)がかかってしまうのはいかがなものだろうか?
実際にある中学校では、ある学年の入部生徒がたった1名。他にスポーツ少年団で活躍し、優秀な成績を収めた子供たちが大勢いたにもかかわらず、誰一人入部しなかった。
理由は上記の「遠征費がかかりすぎる」ということのようだ。
公立中学校の部活動、やはり経済的な面を無視して過度の負担を保護者に強いるのは相応しく無いだろう。
経済的に余裕がある家庭の子しか参加できない部活動、それは公立中学校の全員参加が原則の教育活動にはそぐわない。
実は最大の問題点、それは部活動顧問の人間性に尽きる。
部活動顧問の人間性に問題がなければ、苦しいながらも保護者は何とか遠征費を工面しつつも子供たちのためにと頑張れるのかもしれないが、教師の教育者としての姿勢に不満がある上、金がかかるとなれば入部させたくなくなるのも当然かもしれない。
4/26/2012
虐待とその判断
児童虐待について考えてみたい。
ある学校で、生徒が虐待している事実を把握したため、担当教師が生徒同伴で児童相談所を訪問し、虐待の事実を告げた。
しかし児童相談所の職員は
「目立った外傷がないので虐待とは認められない。外傷がない以上、保護者を召喚したり警察に通報すれば、名誉毀損となってしまうおそれがある」
ということで学校からの相談を虐待と認めなかった。
外傷があればどんな愚かな人間でも虐待の可能性を認識することができる。
しかし虐待とは暴行により傷害を負ったケースばかりではない。
児童相談所の職員が法律の定義を理解しておらず、結果的に対応が後手に回れば子供たちの命が危険にさらされることになる。
一度皆さんも下記の法律を読んでいただきたい。
法的根拠は下記の通り。
◎児童虐待の防止等に関する法律
ある学校で、生徒が虐待している事実を把握したため、担当教師が生徒同伴で児童相談所を訪問し、虐待の事実を告げた。
しかし児童相談所の職員は
「目立った外傷がないので虐待とは認められない。外傷がない以上、保護者を召喚したり警察に通報すれば、名誉毀損となってしまうおそれがある」
ということで学校からの相談を虐待と認めなかった。
外傷があればどんな愚かな人間でも虐待の可能性を認識することができる。
しかし虐待とは暴行により傷害を負ったケースばかりではない。
児童相談所の職員が法律の定義を理解しておらず、結果的に対応が後手に回れば子供たちの命が危険にさらされることになる。
一度皆さんも下記の法律を読んでいただきたい。
法的根拠は下記の通り。
◎児童虐待の防止等に関する法律
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4/21/2012
部活動の保護者会で確認すべきこと
もう4月も下旬、中学校に入学した子供たちも学校に少しずつ慣れ、部活動にも真剣に取り組んでいる頃。
4月または5月に各部活動の保護者会が開催されますが、その際の注意事項や確認事項をいくつか・・・。
(部活動によっては保護者会がない場合もありますが、練習試合や大会に参加する際に保護者が乗合で子供たちを送迎する場合、保護者会は必要と思います。各家庭が自分の子供だけを送迎するなら問題なしです)
まず最悪の場合の想定から・・・
保護者の配車による乗合送迎で死亡事故を起こした場合どうなるか?
子を亡くした親御さんは、「自分の子の運が悪かったと思って諦めます」という方はほとんど皆無に近いと思います。つまり怒りの矛先を誰かに向けないとやり切れないのです。
事故が起きなければ仲の良い保護者同士であったとしても、いざ最悪の事態が起こった時は平穏無事な時の人間関係など保たれないと思うべきかもしれません。
感情的にこじれれば、裁判において損害賠償請求ということになると思います。
保護者会で何を取り決めるべきか?
まず学校の管理下と管理下外を明確に区分し、理解しましょう!
その他、学校の通常の部活動であるのか、あるいは保護者会が主催の活動であるのか、それを明確にしないと怪我をした場合の保険の適用範囲も違ってくるかもしれません。
保護者会の鉄則事項として「金は出すけど口は出さない」
これ、すごく大事!!
ご意見、ご質問等あればいつでもどうぞ!!
4月または5月に各部活動の保護者会が開催されますが、その際の注意事項や確認事項をいくつか・・・。
(部活動によっては保護者会がない場合もありますが、練習試合や大会に参加する際に保護者が乗合で子供たちを送迎する場合、保護者会は必要と思います。各家庭が自分の子供だけを送迎するなら問題なしです)
まず最悪の場合の想定から・・・
保護者の配車による乗合送迎で死亡事故を起こした場合どうなるか?
子を亡くした親御さんは、「自分の子の運が悪かったと思って諦めます」という方はほとんど皆無に近いと思います。つまり怒りの矛先を誰かに向けないとやり切れないのです。
事故が起きなければ仲の良い保護者同士であったとしても、いざ最悪の事態が起こった時は平穏無事な時の人間関係など保たれないと思うべきかもしれません。
感情的にこじれれば、裁判において損害賠償請求ということになると思います。
保護者会で何を取り決めるべきか?
まず学校の管理下と管理下外を明確に区分し、理解しましょう!
遠征や大会への送迎を含めてすべて学校が手配するのであれば、すべて学校の管理下となります。しかし送迎のみ保護者の場合、その送迎時は保護者個人の責任または乗合の場合は保護者会の責任となります。
つまり学校は一切責任を負わないのです。
学校の先生自身が管理下と管理下外を明確に区分していない(よくわかっていない)事が多いのです。
だから保護者会が存在するあるのであれば、その線引きを明確にすべきです。
保護者による乗合送迎時の事故が起きた時のために、承諾書を作成しましょう!
つまり、自動車保険や団体傷害保険等で支払われる保険金以外に不当な請求をしない、という取り決めと承諾書を取る必要があります。
そうならないことを願いますが、その承諾書は裁判の際に資料となります。
「何もそこまでやらなくても・・・」と思っている保護者が多いのも事実なので、すべての保護者に対して「事故が起きたらこれだけ大変なことになる」という意識付けも必要だと思います。
遠距離の遠征はバスをチャーターしましょう!
個人負担金額は大きくなるかも知れませんが、リスクを考えたらプロの運転手さんにお願いするのが一番ローリスクだと思います。
とにかく安全運転を心がけましょう!
乗合の場合、他人のお子さんの命を車に乗せています。
番外編
保護者会がなく、生徒の保護者の協力も得られず、他の交通手段もない場合は部活動顧問の車両に生徒を同乗させる場合もあります。
以前から極力教師の教師の車には生徒を乗せないようにとの通達等がありましたが、やむを得ない場合は顧問教師の送迎もあり得ます。
おそらくその都度校長の承諾が必要になると思います。当然引率計画にもその旨が明確に記載されています。
その他、学校の通常の部活動であるのか、あるいは保護者会が主催の活動であるのか、それを明確にしないと怪我をした場合の保険の適用範囲も違ってくるかもしれません。
保護者会の鉄則事項として「金は出すけど口は出さない」
これ、すごく大事!!
ご意見、ご質問等あればいつでもどうぞ!!
登録:
投稿 (Atom)

